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免責事項 ||>>出品(売却)代行の場合   ||>>落札(購入)代行の場合




 免責事項 出品(売却時)


第1条 目的


1  お客様は当社に中古自動車をオークションに出品することを依頼し当社はこれを受諾することとする。



第2条 売却価格


1  売却価格はオークション落札価格とその消費税からオークション代行手数料と出品料と成約料を引いた価格とする。



第3条 代金の支払い


1  売却代金の支払いはオークション会社より入金がありしだい当社はお客様に7日以内(土日祝祭日は含む)に支払うこととする。



第4条 出庫車両について


次の事項に該当している場合当社はお客様に賠償金として損害をこおむった金額を全額賠償することとする。


1)所有権の移転について法的問題のある車両(盗難車等)。


  2)道路運送車両法に定める保安基準に該当しない為車検が受からないと認められる車両(接合車等)。


  3)一般走行、安全走行ができないと認められる車両(現状事故車、燃料漏れ車)。


  4)走行距離メーターの虚偽。


  5)故障暦、修復暦の虚偽。


  6)車検有効期限内であるのにナンバー及びナンバーの封印のない車両(ただし軽自動車は除く)。


  7)燃料10リットル以上の補給があること。


  8)車両の室内外が清掃済みであること。


  9)スペアタイア、ジャッキ、工具がついていること。


  10)オークション会場がクレームにより減額、保証を裁定した場合。



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 免責事項 落札(購入時) (当社よりお送りする契約書通りとする)


自動車オークション購入代行委託契約書

○○○○(以下甲という)と、株式会社小川コーポレーション(以下乙という)とは、中古自動車オークションでの中古自動車(以下自動車という)の購入に関し、次の通り契約を締結する。原則、甲乙双方とも信義に基づき、誠実に行動し、疑義が生じた場合には誠意を持って、これを解決するよう最善の努力をすることとする。


第1条(目的)


  甲は乙に、自動車オークションにおいて購入の仲介を依頼し、乙はこれを受諾することとする。



第2条(内金)


  甲は乙に内金として、乙の定める銀行口座に、金5万円を振り込む。



第3条(費用の内訳) 自動車の購入に係わる費用として、甲が乙に支払う費用の内訳は、以下に示すものである。


自動車の落札価格から内金を減じた額。


消費税として、国に支払う上記自動車落札価格の5%に相当する額。


落札された自動車にかかる自動車税。ただしオークション会社から乙にこれが返却された後には、乙は速やかに甲にこれを返却しなければならない。


乙が、オークション会場に立替払いした落札料。


自動車を甲の指示する住所まで運ぶために、乙が陸送会社に立替払いした費用。


この代行手数料として、金29, 800円。



第4条(注文と入札条件)


  自動車の入札に先立ち、入札日の3日前までに、甲は自動車の入札上限価格、型式、年式などの要求する条件を指定し、乙はこの指定を完全に満たす自動車のみ、且つ指定された入札上限価格の範囲内で、オークションにおいて競りに参加する。甲の指定に完全に一致した自動車の落札後は、甲はこの落札をキャンセルすることはできず、第3条で示さるすべての費用を、乙に支払わなければならない。甲の指定した条件に一部でも一致しない入札は、甲の委託によるものとは認めない。甲の指定しない他の条件について、甲は乙に全権を委託することとする。



第5条(自動車の受け渡しと代金の支払い) 


  乙は落札した自動車を、甲の指定する住所まで陸送会社にオークション開催日の翌日までに依頼しなければならない。甲はオークション開催日の次の日までに、乙の指定する銀行口座に、第3条で定めた費用のすべてを振り込まなければならない。振り込みが4日遅れた場合、乙は車両の抹消をする権利を要する。尚、支払いに先立ち乙は、甲に対して、オークション会場から出される請求書、明細書等を開示して、各費用の明細を示さなければならない。開示方法として、電子メールかFAXを使うこととし、甲は受け取れるよう用意することとし、用意できない場合は郵送となるが、到着の否に関わらず、乙の指定する金額を期限以内に支払わなければならない。尚、自動車の指定住所への到着をもって、自動車の管理上の責任は、乙から甲に移るものとし、自動車の到着後に生じた事故などの責任を乙が負うことはない。車両を引き渡した後の事故及び交通違反の責任は、甲がすべて取ることとする。それによってオークション会社より乙が、制裁金などの請求を受けた時は、その額を甲が負担することとする。



第6条(名義変更)


第5条に定める甲の費用の振り込みから、10日以内に乙は甲宛に自動車の名義変更に必要な書類をすべて送付する。


甲はこの書類の到着から14日以内に、名義変更に係わる行政手続きを完了しなければならない。遅れる場合にはその理由を開示し、名義変更完了確約日を電子メールかFAXで、乙の了解をとることとする。


名義変更書類に定められた期限(印鑑証明の有効期限や、委任状に期限が書き込まれている場合など)を切らした場合、甲は乙に、名義変更書類の全部と車庫証明書を3日以内に返却する。3日以上になった場合、甲は乙に違約金として金10万円を支払うこととし、以降1日ごとに金3万円が加算されることとする。書類の再発行料は1枚につき金30万円とし、乙は車両の抹消登録をすることができる。その際、それにかかる費用及び全責任は甲が負担することとする。


甲が名義変更を怠り、乙がオークション会場より参加停止処分を受けた場合は金200万円を支払うこととし、除名処分を受けた場合は金800万円を支払うこととする。



第7条(落札後のクレーム)


  クレームは原則としてノークレームとする。すべてのクレームは、オークション会場が認めた時にのみ有効とし、乙はそれに係る費用等を負担することはないが、オークション会場との仲介をしなければならない。クレームは一台につき1回のみとし、複数箇所ある場合にも一度で申告するものとする。尚、オークション会場が認めればこの限りではない。



第八条(契約の解除と内金の返却)


  本契約は甲乙いずれか一方が申し出た時点で解除される。解除の申し出は、落札日の前日までに電話により連絡され、直ちに電子メールまたはFAX等の文書をもって確認されなければならない。本契約が解除された場合には、乙は甲から支払われた内金の総額を、解除の申し 出から銀行の7営業日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込み、返却しなければならない。契約の発効から解除までに乙の活動に要した通信費、交通費等のいかなる費用も内金から差し引かれることはない。



第九条(紛争の処理) 


  本契約に関して甲と乙の間に紛争が生じた場合には、当該紛争の管轄裁判所を東京地方裁判所とすることとする。



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